物流企業の方

派遣のできない業務はありますか?

あります。「適用除外業務」と呼ばれる下記の業務では派遣ができません。

  • 港湾運送業務(フォークリフトでの業務も含む)
  • 建設業務(直接の作業に係わらない事務業務や施工管理業務は該当しません)
  • 警備業務
  • 病院等における医療関連業務
  • 弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務 ※

※弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務等(公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部で労働者派遣は可能)

どのような場合に「二重派遣」になりますか?

二重派遣とは、派遣元A社から派遣スタッフを受け入れたB社が、その派遣スタッフを更にC社に派遣し、C社から手数料を得る行為のことです。職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)と労働基準法第6条(中間搾取の排除)で禁止されている違法行為です。

小山産業では二重派遣が無いように、しっかりと人材の流れを管理しています。

抵触日とは?

「抵触日」とは、労働者派遣法で定められた派遣期間(3年)が切れる翌日のことです。
たとえば、抵触日が10月1日であれば、派遣スタッフとして働けるのは9月30日までとなり、抵触日を迎えても、同じ職場で働いてしまうと違法となります。

抵触日には2つの考え方があり、1つは「事業所単位」、もう1つが「個人単位」です。

「事業所単位」の接触日
事業所単位での派遣期間制限について「同一の派遣先に対して、労働者を派遣できる期間は3年を限度とする」と定められています。抵触日を迎えると、たとえ個人単位で抵触日まで猶予がある派遣スタッフであっても、その事業所では受け入れることができません。

ただし、事業所内の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を行うことで、派遣期間を延長することは可能です。派遣先企業は派遣会社と労働者派遣契約を締結するにあたり、事業所単位の抵触日を通知する義務があります。

「個人単位」の抵触日
個人単位の派遣期間制限では「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度まで」と定められており、その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。しかし、事業所単位の期間制限は個人単位の期間制限よりも優先されるため、人によっては就業期間が3年未満になる可能性があります。

たとえば、派遣先企業(a)社の派遣可能期間が2017年10月1日から2020年9月30日までの3年間だったとします。もし派遣スタッフの(b)さんが(a)社で2018年の10月1日から就業したとすると、本来であれば2021年9月30日まで働ける計算になります。ところが実際は、2020年9月30日で(a)社の派遣期間制限が切れるため、(b)さんは正味2年間しか働けません。ただし、(a)社が派遣期間延長を申請した場合は、(b)さんは個人単位の抵触日である2021年9月30日まで働くことができます。

派遣先企業は派遣会社に、派遣会社は派遣スタッフに、派遣契約を締結する際に抵触日を知らせる必要があります。

抵触日を過ぎても派遣してもらうことはできますか?

特定の条件を満たすと制限を受けない場合もあります。

  • 派遣期間延長を申請をした
  • 派遣元(派遣会社)で無期雇用されている
  • 60歳以上の方
  • 事業の開始や転換、拡大、事業廃止などの有期プロジェクトで一定期間内に完了する
  • 日数限定業務(1ヶ月間に行う日数が通常労働者より少なく、月10日以下の場合)
  • 産前産後休業や育児・介護休業などを取得する労働者の代替業務

小山産業では抵触日の制約を受けない「常用型派遣」での派遣にも対応しています。お気軽にご相談ください。

派遣契約に記載のない仕事をお願いすることは可能ですか?

契約書に記載のない業務を命じることや、その他の契約内容、条件を勝手に変更することはできません。
変更する場合には、派遣先企業と派遣会社のあいだ、および派遣スタッフと派遣会社とのあいだで契約変更が必要となります。

派遣スタッフを受け入れる際に、何か準備やルールはありますか?

労働基準法や労働安全衛生法、36協定などの一般的な法令の遵守をお願いいたします。
小山産業では派遣スタッフの受け入れのためのマニュアルを用意して、企業にとっても労働者にとっても働きやすい職場づくりのためのアドバイスを行っています。お気軽にご相談ください。

業務災害や通勤災害の手続きは、派遣先と派遣元のどちらが行いますか?

労災保険には、雇用契約のある派遣元(派遣会社)で加入します。業務災害、通勤災害ともに給付請求は派遣元を通じて行います。ただし、業務災害の場合は、派遣先企業は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。またその写しを派遣元に送付する必要があります。

派遣スタッフには派遣元・派遣先どちらの従業員規定が適用になりますか?

雇用主である派遣元(派遣会社)の規定が適用されます。
しかし、就業時間や休日などは派遣先によって異なるため、派遣元の規定の範囲内でその都度「労働者派遣契約」で取り決めさせていただきます。規定外の取り決めが必要な特殊な場合は、その都度ご相談ください。

新規事業にどのような人材が必要かアドバイスいただけますか?

小山産業では、人材派遣以外にも有料職業紹介や業務委託など、企業のニーズに応じて様々な人材提供の提案をさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

お仕事を探している方

未経験でも仕事が見つかりますか?

未経験の方も大歓迎です。
小山産業は総合物流グループの一員なので、自社のネットワークで様々な職種の研修をすることができます。初めての方でも派遣先で必要な業務に事前に慣れていただくためにしっかりサポートします。

どのようなスキルや資格が必要ですか?

物流企業でドライバーとして働く場合には、「普通自動車第一種運転免許」や「中型・大型自動車第一種運転免許」が必要になります。ただし、職種によっては特別な資格は必要ないケースもあります。将来的な資格取得の提案も含めて、まずはお気軽にご相談ください。

派遣先はどのように決まるのですか?

小山産業の持つ企業ネットワークの中から、実績やキャリア、労働条件のご要望などを踏まえて、一人ひとりに合った派遣先をご提案します。

派遣先で正社員として就職することもできますか?

「紹介予定型派遣」という仕組みを使うと、一定期間派遣スタッフとして勤務した後に正社員として就職する機会があります。

詳しくは「紹介予定型派遣」のページをご覧ください

面接が苦手です…

小山産業では面接の練習や書類づくりのサポートを行っています。派遣先を訪問する前にも様々なフォロー体制が整っているのでご安心ください。

短期間でも仕事ができますか?

短期間の仕事も多数取り揃えています。夏休み中に短期間で働きたい学生さんや、子育てをしながら短時間での仕事を探している方など、ニーズに応じた働き方をご提案します。

派遣中の給料はどこから支払われますか?

派遣スタッフの給料は派遣会社がお支払いします。